北海道博物館協会
北海道博物館協会は下図の組織形態で運営されており、加盟館園130館園、賛助会員10社、個人会員28名で構成されています(2024年3月現在)。
■会員募集について
北海道博物館協会会則
第1条
この会は北海道博物館協会と称し事務局を原則として会長所属の施設内におく。ただし、総会において適当と認める場合は、会長が指定する施設内に置くことができる。
第2条
この会は北海道内に設置された博物館および博物館に相当する施設ならびにこの会の趣旨に賛同するものをもって組織し、会員の区分は次のとおりとする。
(1)団体会員 博物館施設およびその他博物館事業に関係のある団体。
(2)個人会員 博物館関係者その他本会の趣旨に賛同する個人。
(3)賛助会員 本会の事業を援助する個人および団体。
第3条
この会は、会員相互の連絡提携をはかり北海道の博物館等の振興発展に寄与することを目的とする。
第4条
この会は前条の目的達成のため、つぎの事業を行う。
(1)会員相互の情報交換連絡提携
(2)会員相互の資料の賃借およびあっ旋
(3)博物館資料の調査研究
(4)博物館資料に関する保護思想の普及および保存
(5)講演会、講習会、研究会、展覧会等の後援
(6)図書館、公民館の郷土室およびその他の郷土史の振興についての後援
(7)その他本会の目的達成に必要な事業
第5条
この会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
第6条
会長は、この会を代表し会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代理する。理事は、会務を執行する。監事は、会計を監査する。
第7条
役員会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成する。
第8条
役員会は、会長が招集し、つぎの事項を審議する。
(1)予算および決算についての事項
(2)総会に報告する事項
(3)その他会務の執行についての事項
第9条
この会の役員はすべて総会において選出する。
第10条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 団体会員および部会に属する役員が、その所属団体での資格を消失した場合には、自動的にその後任者をもって補充する。
3 役員に欠員が生じたときは、次の総会において補充選任することができる。
4 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条
総会の決議により名誉会長をおくことができる。
第12条
この会に顧問をおくことができる。顧問は役員会において推挙され重要会務について会長の諮問に応ずる。
第13条
総会は毎年1回開き、会務の報告、役員の選出その他重要な会務を議決する。なお、会長が必要と認めたときまたは会員の3分の1以上の要求があったときは臨時に開くことができる。
第14条
この会に専門的事項を研究するため部会を置くことができる。
第15条
総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状をもってかえることができる。
第16条
この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日におわる。
第17条
この会の経費は会員の負担金(会費)およびその他の収入をもってあてる。
第18条
会員の負担金(会費)は次のとおりとする。
(1)団体会員 15,000円
(2)個人会員 3,000円
(3)賛助会員 20,000円以上
2 会員が会費を 2 年間納入しなかった場合、退会したものとみなす。
第19条
会則の変更は総会において出席者の半数以上の賛成を得なくてはならない。
第20条
この会則を施行するために必要な細則は、役員会において定める。
附則
この会則は、昭和36年6月2日から施行する。
昭和41年6月13日改正 昭和42年7月12日改正 昭和43年7月1日改正 昭和44年6月20日改正
昭和48年6月28日改正 昭和51年6月3日改正 昭和52年6月9日改正 昭和54年6月28日改正
昭和55年6月26日改正 昭和56年6月26日改正 昭和58年6月25日改正 昭和62年6月13日改正
平成6年7月7日改正
北海道博物館協会表彰規定
第1条
この規定は、北海道博物館協会(以下「道博協」という)が行う表彰に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2条
道博協は次の事項の一に該当するものに対し表彰を行う。
(1)道博協および各館園の事業に対し顕著な功績のあったもの。
(2)前記のほか、特に表彰が適当と認められるもの。
第3条
表彰は表彰状、記念品の授与をもって行うものとする。
第4条
この規定に定めるところにより、表彰をうけるものが表彰前に死亡したときは、その表彰状および記念品はその遺族に授与する。
第5条
表彰は毎年の大会時に行う。ただし、特に必要があると認められるときは、そのつど行うことができる。
第6条
表彰者の推薦は次によるものとする。
(1)表彰者の推薦は各館園の長、道博協会長、副会長及び理事、各地域連絡協議会の長が行う。
(2)表彰者を推薦しようとするときは、表彰候補者申請書(別紙様式)を添え、期限までに事務局へ提出するものとする。
第7条
表彰をうけるものの選考は役員会が行う。
第8条
この規定で定めるもののほか必要な事項は役員会の議を経て会長が定める。
附則
この規定は平成3年4月10日から施行する。
令和5年7月13日改正